取扱事件 | 東京法律事務所

相続・遺言/成年後見/高齢者

相続・遺言

相続・遺言

相続手続

相続については、相続人の間で争いがないときでも、一般に次のような手続きが必要になります。

  • 相続財産の調査・確認
  • 相続人の確定
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の所有権移転登記手続
  • 預金・株式などの金融資産の解約・払戻し手続

  • (相続税の申告が必要なときは)
  • 相続税申告のための各種資料の入手
  • 相続税の申告・納付

これらの手続については、お仕事などでお忙しい場合や複雑な相続の場合には、弁護士に依頼すれば、安心して相続手続を完了させることができます。 なお、必ず相続税の申告が必要というわけではありません。相続財産の調査で、相続税の申告が必要かどうか大体分かります。 相続税の申告が必要なときは、税理士をご紹介することもできます。

遺産分割の調停と審判

相続について相続人の間で話がつかないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
もし、調停で話し合いがつかないときは、裁判官が遺産の分け方を決める審判の手続が行われます。

遺言

ご自分で遺産の分け方を決めたいときや遺産から寄付をしたいときなどは、遺言書を作成することができます。子がいない夫婦の方などは、遺言書を作成しておくことで、残された方が後で困ることはなくなります。
自筆で書く遺言と、公証役場で公正証書として作成する遺言があります。弁護士に依頼すれば、あなたの希望に沿った有効な遺言ができるようにします。

遺留分請求など

あなたに非常に不利な遺言書が作成され、あるいは生前に他の人に多額の贈与がされていて、それがあなたの遺留分(法定相続分の2分の1)を侵害するときは、遺留分を確保するための請求を行うことができます。
遺言書が作成されていても、亡くなった方の字ではないと考えられるときや認知症などで遺言能力がないと考えられるときは、遺言無効の裁判を起こすことができます。

執筆者:弁護士 井上 幸夫

相続問題研究会

私たちは、30名を超える弁護士、1名の司法書士それぞれが日々相続事件に取り組んでいます。相続事件は、法律の知識だけでなく、裁判所の実務運用、税金に関する知識、親族間の関係性に応じた判断等が必要となります。
そこで、私たちは、各人が相続事件への取り組みの中で得た知識、ノウハウを互いに共有し、より高度な相続事件処理を可能とするため、定期的に「相続問題研究会」という研究会を実施しています。
これまで行った相続問題研究会のテーマをご紹介します。括弧内は報告者です。

2017年11月29日
遺留分減殺請求訴訟(弁護士 井上幸夫

2018年2月16日
遺言者の意思表示に困難がある場合の遺言作成・遺言執行の範囲と遺言執行者の執行上の注意点(弁護士 今野久子
遺言による廃除(弁護士 橋本佳子

2018年4月24日
遺産分割で遺産を売却した場合の譲渡所得税の取り扱い(弁護士 江夏大樹
代償分割をした場合の譲渡所得税、社会保険料(弁護士 岸朋弘

2018年7月2日
相続関係訴訟の手続(弁護士 金井克仁

2018年9月18日
民法改正(弁護士 大竹寿幸
遺産分割における税務上の注意点(弁護士 今野久子

2019年3月27日
国際結婚における相続(司法書士 半田久之

2019年9月30日
遺言執行者に関する法律問題(弁護士 川口智也

2019年11月18日
民法改正による遺留分制度の見直し(弁護士 大竹寿幸

2020年1月24日
生命保険金の特別受益性(弁護士 川口智也
民法改正により新設された配偶者居住権(弁護士 大竹寿幸

2020年7月28日
遺言における夫婦間贈与と遺留分侵害額請求権対策(弁護士 坂本雅弥

2020年9月25日
相続法改正を踏まえた新たな実務運用(弁護士 大竹寿幸
遺言能力が争点となった裁判例(弁護士 長谷川悠美

2020年12月2日
相続法改正を踏まえた新たな実務運用(弁護士 大竹寿幸
特別受益(弁護士 加藤健次

2021年2月4日
遺言書の偽造と相続欠格(弁護士 川口智也

2021年4月15日
遺産分割協議書の無効の争い方(弁護士 小部正治

2021年7月6日
民法改正による相続関連規定が事実婚に適用されないこと等による不利益(弁護士 今野久子

2021年9月16日
遺産分割調停および遺産確認・遺言無効確認請求訴訟(弁護士 井上幸夫

2021年11月29日
遺産分割協議無効確認請求訴訟(弁護士 青龍美和子

2022年2月8日
遺産分割協議無効確認請求訴訟(弁護士 平井哲史
公正証書遺言無効確認請求訴訟(弁護士 平井哲史

2022年4月12日
遺産分割調停(調停に代わる審判)の事例(弁護士 井上幸夫
遺産分割調停(寄与分について)の事例(弁護士 中川勝之

2022年6月15日
相続放棄と住宅ローン・団体信用生命保険の調査(弁護士 本田伊孝

2022年11月29日
外国人配偶者の国内外の銀行口座・不動産の相続(弁護士 菅俊治

2023年1月23日
遺贈寄付の注意点(弁護士 坂本雅弥
遺言執行者解任審判(弁護士 中川勝之

2023年3月17日
遺留分減殺請求訴訟(弁護士 本間耕三

2023年7月5日
不動産換価遺言の実務(弁護士 井上幸夫


コラム  メモを手掛かりに死因贈与−税金問題も無事解決

弁護士 井上 幸夫

高齢の資産家で一人暮らしの従兄の面倒をみていたAさんは、もしもの時は財産をおまえにやると言われていました。その従兄が遺言書を書く前に急死。唯一の相続人は従兄の甥でしたが、従兄とは以前に裁判までして争っていて関係は断絶していました。
Aさんから相談を受けた私は、従兄が残したメモを手掛かりに死因贈与を主張して裁判を提訴することにし、従兄の甥に対して遺産の不動産の所有権移転登記請求を、銀行に対して預金の払戻し請求をしました。この裁判で、預金の一部はAさんが死因贈与によって取得し、その他の遺産は従兄の甥が相続によって取得する和解が成立しました。
そこでAさんは相続税申告をして相続税を納付しました。しかし、税務署は、相続税の申告期限(「相続開始を知った日」から10か月以内)までに申告しなかったとして、多額の無申告加算税を課税する処分を行い、延滞税(年14.6%)も請求してきました。Aさんはやむなくこれを払いましたが、遺産を取得できるかどうかの裁判の結果が出ない前に相続税を申告して納付すべきというのはおかしなことです。
そこで、私は、国税不服審判所に審査請求することにしました。その1年後、「本件では法律関係は浮動の状態であり、Aさんの権利は極めてぜい弱なものであったから、『相続開始を知った日』とは裁判での和解の日である」として、税務署の処分を取消す決定が出ました。このため、Aさんは、いったん支払った加算税と延滞税を「利息付」で取り戻すことができました。

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