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遺産分割はどういうことに気をつければいいですか?

遺産分割はどういうことに気をつければいいですか?

先ごろ父が亡くなりました。相続人は私と兄だけです。遺産は、父と母が住んでいた自宅マンションと、預貯金3000万円くらいです。どういうことに気を付ければいいですか?(Aさん)

回答

回答者: 弁護士 平井 哲史


■ 相続人と遺産の確定
平井 相続人がわかっていても、まずはお父様が生まれてから亡くなるまでの相続手続に必要な戸籍を取り寄せて相続人を確定する必要があります。そして遺産の目録をつくり、遺産総額を評価して、分割方法を決めることになります。マンションの価格はどのくらいでしょうか?

Aさん 40年前のものなので固定資産評価額で800万円くらいです。

平井 仮に売却をするのであればもうちょっと上がることが多いので、実際の取引価格を調べてみるといいでしょう。分け方はどうしますか?

Aさん 法定相続分に応じて分けることで一致しています。ただ、兄は昨年自宅を買う時に1000万円を出してもらっているのですが、これは相続にあたって考慮されないのでしょうか?

平井 お兄さんが出してもらった1000万円は「特別受益」と言って、相続財産はこれも含めて計算します。マンションの価格を仮に800万円とすると、遺産総額は4800万円、各人の相続分は2400万円になります。お兄さんはすでに1000万円受け取っているので、これを引くとお兄さんへの配分は1400万円、あなたは2400万円になります。

■ 預貯金も遺産分割
Aさん ですが、兄は「預貯金はもう分割されて、おまえも預貯金から1500万円もらえるのだから、あとはマンションを売却して2分の1ずつ分ければいいのだ」と言ってきました。

平井 預貯金について以前は、お兄さんの言うように扱われてきました。ですが、それだと公平を欠く場合があるため、平成28年12月19日に最高裁判所で、遺産分割の対象となるという決定が出されました。ですから預貯金も遺産に含めて分割を協議することになります。
 お兄さんにこの点をお話しし、さらに特別受益ですでに1000万円もらっていることの説明をして、あなたが全体の2分の1を取得できるように話し合ってみて下さい。どうしても話がつかないときは家庭裁判所に調停申立をすることができます。

(2017年5月記) (2021年6月民法改正により修正)

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