1955年設立
歴史と実績の
総合法律事務所

東京法律事務所〜Since 1955〜

東京法律事務所とは

東京法律事務所は、1955年に3名の弁護士で設立され、1960年代以降は常時20名以上の弁護士が在籍する総合法律事務所として今日に至っています。

私たちは、設立以来、市民や労働者・労働組合の皆様、中小・零細企業の経営者の方々の相談に乗り、様々な事件に取り組んできました。労働者の権利を守る労働事件、過労死等の労災事件、女性差別事件など、人権擁護のための事件を数多く担当し、当事者の皆様とともに成果をあげてきました。国や大企業の不正に毅然と立ち向かい、常に市民の側に立って、その権利を守る活動を行ってきました。

依頼された事件は、担当弁護士が責任をもって誠実に業務を行います。また、多数の弁護士が在籍する利点を生かし、知恵と力をあわせて皆様のご要望にお応えし、質の高いサービスを提供いたします。事務所には司法書士が在籍し、税理士など他の専門家との協力体制も整っておりますので、皆様のご相談に総合的に対応することができます。

所属弁護士等一覧

*五十音順

当事務所の取扱い事件について

現在、私どもの事務所の弁護士が取り扱っている事件についてご紹介致します。 なお、ここに掲載されている事件は当事務所の弁護士の取扱い事件の一部に過ぎませんので、これ以外の事件であってもご相談に応じています。また、多数の弁護士が在籍しておりますので多数当事者事件にも対応することができます。

取引に関する事件

売買代金請求、請負代金請求、貸金請求等

不動産に関する事件

不動産売買、借地借家、マンション紛争、建築紛争、境界、都市開発、公共用地買収等

損害賠償請求事件

交通事故、医療過誤、名誉毀損、傷害、学校事故等

家事事件

離婚、養育費・婚姻費用の請求、成年後見、ドメスティック・バイオレンス(DV)等

相続事件

遺産分割、遺言の作成、遺留分等

債務整理事件

破産、民事再生、任意整理等

労働事件(なお使用者側の事件の依頼はお受けできません)

解雇、賃金不払い、労災・過労死、男女差別、セクシャルハラスメント等

消費者事件

悪徳商法、訪問販売・割賦販売、証券取引、先物取引、フランチャイズ紛争等

会社・商事関係事件

会社設立、会社経営、手形小切手等

知的財産権に関する事件



税務事件



刑事事件・少年事件

まずご相談を。そのためにご予約を

現代の社会で生活を送っていくうえでは法律と無関係ではいられません。迷ったことや困ったことがある場合には、法律的にどのように考えたらいいのかについて専門的意見を聴くことが大切です。些細な事であってもご遠慮なく相談にいらしてください。なお、予約なく事務所にいらしても、ご相談に応じかねることがあります。法律相談にいらっしゃる場合には、事前にご予約下さい。

法律相談 (要予約)

わたくしどもの事務所では、下記の時間帯に毎日法律相談を受け付けております。法律相談は予約制となっておりますので必ず事前にお電話はまたは下記【予約フォーム】でご予約ください。

平 日:10:00開始 ~ 17:30まで
土曜日:10:00開始 ~ 14:30まで

法律相談にあたり、弁護士が適切なアドバイスをするためには相談の内容を正確に理解することがとても重要です。ご相談内容に関わる資料があればご持参下さい。例えば売買であれば売買契約書、請求書、領収書等、不動産問題であれば登記簿謄本、相続問題であれば戸籍や遺言書などです。ご相談内容について簡単なメモを作ってきていただくとさらに相談をスムーズにすすめることができます。

あなたのご相談が弁護士のアドバイスのみで終了すれば、法律相談料を頂くこととなります。当然のことながらご相談内容について秘密は厳守されます。

法律相談料30 分につき5,500円(税込)

次の場合は、法律相談料は無料です

弁護士費用について

弁護士費用の種類

弁護士に事件を依頼する場合に生ずる費用には、着手金、報酬、実費の3種類のものがあります。

着手金は、事件に着手する際にいただくものであり、事件処理のための手数料としての性格をもつものですので成果が得られなかった場合にもお返ししません。

報酬は、事件終了後に得られた成果に応じて頂く費用です。

実費は、交通費、通信費等実際に事件処理に費やした費用です。 (その他、ご依頼の内容によっては文書鑑定料や日当等が必要になる場合があります)

弁護士費用の算定の基準

弁護士費用の算定は、原則として事件の解決によって得られる経済的利益を基準とします。
例えば、500 万円の売買代金の支払いを求める事件であれば経済的利益は500万円となります。着手金及び報酬の算定の基準は以下のとおりです。

経済的利益が
300万円未満の場合
着手金:求める経済的利益の8%
報 酬:得られた経済的利益の16%
経済的利益が
300万円以上〜
3,000万円未満
の場合
着手金:求める経済的利益の5%9万円+消費税
報 酬:得られた経済的利益の10%18万円+消費税
経済的利益が
3,000万円以上〜
3億円未満
の場合
着手金:求める経済的利益の3%69万円+消費税
報 酬:得られた経済的利益の6%138万円+消費税

例:500万円の売買代金の支払を求め、訴訟を提起して300万円の範囲で勝訴した場合の弁護士費用

着手金 500万円 × 5%9万円+消費税37万4000円(税込)
報 酬 300万円 × 10%18万円+消費税52万8000円(税込)

※上記表2段目の計算式に当てはまります。
※なお、上記の基準にかかわらず着手金及び報酬の最低額は11万円(税込)となります。

以上は原則であり、事件の種類や難易度等により、増減額される場合があります。また、ご事情によってはご相談に応じることもできますので、金額や支払方法についてのご希望があれば、依頼される際に担当弁護士にご相談ください。

アクセス

法律相談予約

予約受付対応時間

  • 平 日 9:00 ~ 18:00
  • 土曜日 9:30 ~ 15:00

予約電話番号

  • 03-3355-0611
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