取扱事件 | 東京法律事務所

離婚/家族

離婚

離婚

当事務所では、離婚の問題について、女性からも男性からも多くの相談を受け、家庭裁判所の調停事件や訴訟事件を担当しています。

離婚の3つの方法

協議離婚
双方で離婚について合意したときは、双方が署名押印した離婚届を提出します。
未成年の子がいる場合は、その親権者を離婚届に記入する必要があります。
調停離婚
双方が離婚自体について合意できないとき、双方が離婚することに合意しても、未成年の子の親権者や財産分与などの離婚の条件をめぐって双方合意での離婚ができないときは、家庭裁判所に調停申立をします。
家庭裁判所の調停委員を介した調停で、離婚やその他の条件について合意ができたときには、調停調書でその内容を決めて、離婚が成立します。
裁判離婚
家庭裁判所での調停が行われても、離婚やその他の条件について合意ができないときは、家庭裁判所に離婚の訴訟を提起します。
家庭裁判所は、民法が定める離婚事由があるときは、離婚、親権者、養育費、財産分与、慰謝料などの判決を出します。

離婚と年金分割

離婚したときに、一方の請求により、婚姻していた期間中の厚生年金(民間)や共済年金(公務員)の保険料納付記録を、最大50%の割合で他方に分ける制度です。
離婚した妻が夫の年金額の半分を受けられるというような単純なものではありません。
保険料納付記録の分割の割合は、双方の合意書に公証人の認証を受けるか、公正証書を作成します。双方で合意できないときは裁判で決めます。
なお、年収130万円以下の専業主婦など(国民年金の第3号被保険者)が離婚したときは、配偶者の平成20年4月1日以降の厚生年金や共済年金の保険料納付記録については50%の割合とされます。

執筆者:弁護士 橋本 佳子

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