取扱事件 | 東京法律事務所

債務整理・過払金請求・破産・個人再生

債務整理・過払金請求・破産・個人再生

債務整理・過払金請求・破産・個人再生

一人で悩まずに借入金の整理を
景気の低迷により、カードローンや貸金業者からの借入金を抱える個人や中小業者の方は増える一方です。収入に比べて借入額が過大になったり、返済ができなくなったら、迷わずに一刻も早く当事務所に相談して下さい。以下の対処法によって、必ず問題を解決することができます。

任意整理

裁判所を使わずに、弁護士に依頼して借入金を整理することができます。弁護士が貸金業者に通知を送れば、ご本人への請求や取立ては全てストップします。あとは、弁護士が、ご本人と相談のうえ収入に応じて無理なく返せるような返済計画を立て、返済の方法や返済額について業者と交渉をします。

過払金返還請求

利息制限法では、15%から20%の利息の上限が定められています。しかし、貸金業者がこれ以上の金利をとっている場合があります。そのため、現在、借入金を返しているつもりでも、返しすぎになっている場合があります。その場合には、弁護士が正しい金利で計算をし直し、貸金業者に対して返しすぎたお金(過払金)を返すよう求めることができます。

自己破産

収入に比べて借入金の額が大きすぎて返済の目処が立たないという場合には、裁判所に破産の申立をすることができます。破産と免責の決定がでれば、借入金は返す必要はありません。免責の決定が確定するまでは弁護士・税理士など「士」の資格に就けなくなる以外は、以前と同じように職業生活や日常生活を送ることができます。

個人再生

定期的な収入がある方については、裁判所の決定で借金の返済総額を減らした上で、返済方法を変更するという方法もあります。住宅ローンを抱えていても、一定の条件を満たせば、自宅はそのままで、収入に応じた無理のない返済計画を立てることも可能です。




執筆者:弁護士 今泉 義竜

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