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新築の自宅が雨漏りします。建築会社に責任が問えますか?

新築の自宅が雨漏りします。建築会社に責任が問えますか?

2階建ての自宅を新築しましたが、新築から1か月で2階から頻繁に雨漏りをするようになりました。建築会社に責任は問えないのでしょうか。

回答

回答者: 弁護士 平井 康太


 請負契約で出来あがったものが種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合は、原則として、注文主は、請負人に履行の追完請求(民法559条、562条)、報酬の減額請求(民法559条、563条)、修補費用の損害賠償請求(民法415条)、契約の解除(民法541条、民法542条)をすることができます。これを請負人の担保責任と言います。請負人が担保責任を負う期間は、種類・品質が契約の内容に適合しないことを注文者が知ったときから原則1年間です(民法637条)。ただし、新築の住宅の場合については、住宅の品質確保の促進等に関する法律94条により、引渡し時から10年間となることがあります。
 本件では、2階建ての自宅に雨漏りがするということで、建物の品質について契約に適合しない場合ということができるでしょう。そこで、建築会社に対して、雨漏りをしないように修理の請求をすることが考えられます。また、物が濡れて使用不能となるなどの事情があれば、損害賠償請求をすることもあり得ます。
 上記のとおり、建築紛争では、契約の内容に適合しないことを知ってから1年以内に請求をしなければならない場合がありますので、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。

(2022年4月記)

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