相続登記の義務化と相続土地国庫帰属制度の創設
父が亡くなり、遺産に実家の土地建物と別荘地に更地があります。名義変更が必須になるとのニュースを見たのですが本当でしょうか?また、別荘地は引き取り手がないのですが、何か良い手段はないでしょうか?
回答者: 司法書士 半田久之
まず、最初の質問ですが、現在の法律では不動産の登記名義を変えるか否かは任意とされています。しかし、全国各地で登記名義が2代前、3代前の名義人のままとなっている土地が増えています(所有者不明土地問題)。そこで、昨年、法律が改正され、相続により登記名義を変えることが義務化されることになりました。この法律は2024年4月には施行される予定です。
施行後は、相続により不動産を取得した方は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。遺産分割がまとまらないなどの理由で期間内に相続登記ができない場合には、新たに創設される相続人申告登記をひとまず行うことも可能です。
しかし、この申告登記は、名義人が亡くなったこと等を登記簿に記載するのみで、遺産分割が済んだら改めて相続登記を行う必要があります。
そして、正当な理由がないのにこれらの申請を怠ったときは10万円以下のペナルティー(過料)に処せられることとなりました。さらに、この法律は現時点で相続登記をしていない方も、法律施行後3年以内に登記することが義務となります。
相続登記は戸籍収集に手間がかかるなど、時間がかかります。お早めに登記することをお勧めいたします。
次に二つ目の質問です。前記法改正にあわせて相続した土地を国に引き取ってもらう制度(相続土地国庫帰属制度)が2023年4月に創設されることになりました。この制度は、相続した土地で一定の条件を満たすものについて、10年分相当の管理費用を国に支払い、国所有にしてもらうというものです。
しかし、通常の管理や処分に過分な費用や労力がかかるとされた土地は国所有にできないなど、その条件が厳しいとの指摘もあります。また、10年分の管理費用額も現時点では決まっていません。
今後の制度の動向を注視する必要があります。
(2022年1月記)
「相続登記」「相続土地国庫帰属制度」に関する取扱事件
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