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お墓を自由に選びたい

お墓を自由に選びたい

 私の夫は長男で、すでに死亡しています。自分は夫の家の墓に入りたくないと考えていますが、親族から長男の「嫁」なのにと非難されそうです。また、私の一人娘は遠方に暮らしているので、夫の墓の管理するのは困難です。どのように考えたらいいのでしょうか?

回答

回答者: 弁護士 岸 松江


■ 夫婦別のお墓も可能
 妻の遺骨を夫と同じ墓に埋葬しなければならないという決まりはなく、自分の墓をどのようにするのかは自分で決めることができます。
ただし、「墓地、埋葬等に関する法律」では墓は「墓地」にしかつくってはいけないと定めており、自分の土地であっても、自宅の庭や裏山にお墓を建てることはできません。
ですから、夫のお墓に入りたくないのであれば、あなたが入る別のお墓を用意するか、あるいは個別の墓を持たない方法を検討することになります。
個別のお墓を持たない方法としては、手元供養(遺骨を遺族の手元におく方法)や合祀(宗派の本山や合同墓地に合祀してもらう)、樹木葬(法律に基づいて許可を得た土地に遺骨を埋葬し、清掃などは管理会社が行う)、散骨(遺骨を粉砕し海などにまく)などがあります。
散骨については、遺骨を粉末化して行う場合には「葬送のための祭祀のひとつとして節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪にはあたらない」(法務省)とされています。だたし、自治体によっては散骨許可に関する条例があります。

■ お墓の相続は?
 お墓の相続については、民法第897条で、お墓は、「慣習に従って」承継し、「被相続人の指定」があるときはその者が承継すると規定し、慣習が明らかでないときは、「(お墓の所有権を)承継すべき者は、家庭裁判所が定める」と規定されています。
つまり、複数の相続人が分割して相続するのではなく、特定の1人が受け継ぐことになりますが、必ず長男が継承するわけではありませんので、夫のご親族とご相談してはいかがでしょうか。
 また、あなたのお墓については、あなたの死亡後にご遺族が行うことなので、娘さんの希望なども聞きながら、相談して決めるといいでしょう。

(2019年11月記)

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