新築の自宅が雨漏りします。。建築会社に責任が問えますか。
2階建ての自宅を新築しましたが、新築から1か月で2階から頻繁に雨漏りをするようになりました。建築会社に、責任は問えないのでしょうか。
回答者: 弁護士 橋本 佳子
請負契約で出来あがったものが種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合は、原則として、注文主は、請負人に履行の追完請求、報酬の減額請求、修補費用の損害賠償請求、契約の解除をすることができます。これを請負人の担保責任と言います。ただし、種類又は品質に関してこれらができる期間は注文者が契約の内容に適合しないことを知ったときから原則1年間です。
本件では、2階建ての自宅に雨漏りがするということで、建物の品質について契約に適合しない場合ということができるでしょう。そこで、建築会社に対して、雨漏りをしないように修理を求める請求をすることが考えられます。また、雨漏りにより部屋のカーペットに染みができたり、物が濡れて使用不能となるなどの事情があれば、損害賠償請求ということもできます。契約の内容に適合しないことを知ってから1年以内に請求をしなければなりませんので、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。
(2021年6月記)
「欠陥建築」に関する取扱事件
- →建築紛争