ニュース&トピックス | 東京法律事務所

2013年のニュース

トピックス

笹山尚人弁護士岸松江弁護士中川勝之弁護士 秋田書店景品水増しを告発した社員の解雇撤回を求める裁判を提訴


秋田書店では、漫画雑誌の景品表示に水増しがあり、当該行為を告発した社員を逆に懲戒解雇するという措置が行われました。今般、解雇された社員(首都圏青年ユニオン組合員)が、この懲戒解雇が無効であり、社員の従業員としての地位の確認等を求める訴訟を提起しました。
下記に首都圏青年ユニオンのホームページの記事等を転載して、紹介します。
弁護団は当事務所の弁護士笹山尚人弁護士岸松江弁護士中川勝之の3名です。

*首都圏青年ユニオン ホームページより

2013年9月11日
株式会社秋田書店(代表取締役社長 秋田 貞美)およびボニータ編集部編集長を被告として提訴しました。
同時に、秋田書店での長時間労働および上司からのパワーハラスメントが原因で精神疾患(適応障害)を患ったとして、中央労働基準監督所長へ労災申請も行いました。労災申請にあたり秋田書店に勤務実態の記録を求めたところ、総務庶務部長からは「災害の原因及び発生状況について、会社が認識している事実とは異なりますので、事業主の証明は出来ません。」という回答がなされました。

請求内容は下記のとおりです。
1,原告が、被告株式会社秋田書店に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める。
2,被告株式会社秋田書店には、1に伴い賃金を支払うよう求める。
3,被告らには、原告に対して損害賠償の支払いを求める。

今後、裁判日程や法廷番号などは確定次第お知らせしていきます。

本件の意義
読者プレゼントの当選者水増し業務は許されない
2013年8月20日、秋田書店の読者プレゼント水増し事件について消費者庁から措置命令が出される。言うまでもなく、これはプレゼントが当たると信じて葉書を書いた読者を裏切る行為である。しかしながら秋田書店は公式記者会見を行うわけではなく、会社ホームページ上で「不当景品類及び不当表示防止法第6条の規定に基づく措置命令について」という一文を発表して終わりである。
本件は、消費者庁の措置命令が裏付けるように不当な業務指示を受けていた女性社員が、是正を求めるという常識的な対応を求めたところ、上司である編集長らからパワーハラスメントを受けた。法律違反行為を正すどころか、プレゼント水増し事件の罪を着せて懲戒解雇処分を行うなどブラック企業の体質を備えた秋田書店はただちに女性社員に対して謝罪をし、解雇撤回すべきである。
また、原告は秋田書店在職中から恒常的に長時間労働があった。本来であれば入社時から時間外割増賃金が支払われるべきであるが、法律上2年までしかさかのぼって請求することは出来ない。この点も賃金支払を正当に行わないパワーハラスメント行為であると考える。秋田書店は「日本の子どもたちに正義の精神と夢の世界を取り戻し、希望を与えよう」という言葉をもとに設立された。この言葉の意味を改めて考えるよう秋田書店には猛省を促したい。






PAGE TOPPAGE TOP

ご相談のご予約は、予約申し込みフォームまたはお電話でお申し込み下さい
お気軽にお電話ください03-3355-0611
予約申し込みフォームへ
スマホサイトを表示