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労働判例2020.12.1(No.1229)号に、上条貞夫弁護士井上幸夫弁護士中川勝之弁護士が担当した独立行政法人地域医療機能推進機構事件の都労委命令(ダイジェスト)が掲載されました。

都労委命令は、組合員に対する配転命令を不利益取扱い・支配介入と認めて救済を命じたものです。その内容等は下記2019年11月14日付けのブログ等をご覧下さい。

独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)による不当配転が不当労働行為として断罪される!-東京都労委が全部救済命令
http://blog.livedoor.jp/tokyolaw/archives/1076270492.html


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