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トピックス

改正労働契約法をどう活用するか
シンポジウム「有期契約労働者の権利前進のために」 を開催します。

昨年、有期契約労働者の権利に関わる重要な法改正が行われました。
労働契約法の「改正」により、有期契約の無期契約への転換権(18条)、雇止法理の法文化(19条)、有期であることを理由とする不合理な労働条件の禁止(20条)という重要な法規が創設されています。来年2013年にはパートタイム労働法の「改正」も予定されています。
現在、全労働者の35.2%(2011年度)は正規雇用であり、そのほとんどが有期契約で働いています。今回の法改正を、具体的な権利前進にどう結びつけていくか、労働現場の実態に照らした研究が求められています。
しかしながら、今回の有期雇用をめぐる法改正は、未だ多くの労働者・労働組合に知られておらず、十分な議論もされていない状況と思われます。
そこで、当事務所では2月1日、表記のシンポジウムを開催することとしました。労働者、労働組合の抱える現場の問題と、労働契約法の改正をいかに活用するか、今後さらなる法改正に向け展望すべきことは何か、などをシンポジストそれぞれの立場から明らかにします。
多数の皆様のご出席をお願いしたく、ご案内申し上げる次第です。

シンポジスト

北口明代氏(生協労連中央執行委員長)
白神薫氏(東京自治労連組織拡大専任者)
今泉義竜氏(東京法律事務所弁護士)

日時

2013年2月1日(金) 午後2:00〜5:00
会場:主婦会館プラザF(JR 四谷駅麹町口下車1分)
※なお終了後、簡単な懇親会を予定しております。

参加ご希望の方は、お手数ですが事前にFAX(03-3357-5742)にてお知らせ下さい。
なお、当日の受付も行っております。

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