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2013年のニュース

役立つ法律情報

改正・労働契約法を活用しよう。

■今年4月1日、改正・労働契約法が施行されます。
今年(2013年)4月1日、有期労働契約について、
 ①更新を重ねて5年経過した場合に労働者に無期雇用への転換申込権を与える。
 ②解雇法理の類推適用についての判例法理を明文規定とした。
 ③有期労働契約であることを理由とする不合理な労働条件を禁止する。
ことを内容とする労働契約法の改正法が施行されます。
1995年に旧日経連が発表した「新時代の日本的経営」により正社員の有期労働契約者・派遣労働者への代替が打ち出されて以降、我が国では急激に非正社員がすすみ、1980年代には10%台であった非正社員は、今や全従業者の38%になっています。
非正社員は雇用が不安定で、また正社員と比較して賃金が2分の1以下という格差のもとにあります。法的な規制によって、雇用の安定と労働条件の改善による格差是正を図ることは、大きな課題でした。

■改正・有期労働契約法を活用しよう。
今回の改正は、私たちが求めてきた非正社員の雇用の安定と格差是正という点からみると、きわめて不十分です。
しかしながら、改正法には労働者の保護のために活用できる規定も盛り込まれています。不十分であっても、運動や裁判で最大限に活用してゆくことが大切です。
また、改正法の活用にあたっては、労働組合の存在と支援が必要です。たとえば、有期労働契約において新設された無期労働契約転換申込権の行使にあたっては、申込権の発生する5年経過前に雇い止めをしようとする使用者の圧力をはねのけるための労働組合のたたかいが不可欠です。
このことは、非正社員の組合加入・未組織労働者の組織化の絶好のチャンスでもあります。今こそ、労働組合が今時の改正を正確に理解し、大胆に正社員化と格差是正の要求を掲げて運動することが求められています。当事務所も、長年労働事件と労働立法の改善に取り組んできた法律事務所として全力を尽くそうと思います。

■ NEWSを発行しました。
当事務所では、改正法の理解を進めるためのNEWSを発行しました。
NEWSでは、改正労働契約法の解説のほか、労働契約法改正を受けたパート労働法改定の動向、派遣法改正の動向と解説、高齢者雇用安定法の解説についても掲載しています。
配布・二次利用は自由ですので、労働組合のたたかいの前進のためにご活用下さい。


▲PDF版で閲覧する場合は、上の画像またはこちらをクリックしてください (PDF形式・933KB)。

掲載内容
◇労働立法改訂と労働組合の取り組みについて
◇無期転換申込権について(労働契約法第18条)
◇雇止め法理の実定法化(労働契約法第19条)
◇不合理な労働条件の禁止(労働契約法第20条)
◇パート労働法改定の動向
◇派遣法改正の動向と解説
◇高年齢者雇用安定法の改正

 

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