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2013年のニュース

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2013年4月1日より、改正労働契約法が施行されます

2013年4月1日より、改正労働契約法18条、20条が施行されます。

1 新18条(無期転換申込権)
新18条は、5年を超えて有期契約が更新された場合に、労働者に対して無期契約への転換権を与える条文です。

現在、使用者が、新18条の適用を免れるために、契約書に更新の上限を5年までとする条項(不更新条項)を入れて契約の締結を迫るケースが相次いでいます。このような不更新条項付の更新契約の締結を求められたら、その場で即断せずに、いったん持ち帰った上で当事務所にご相談ください。

2 新20条(不合理な労働条件の禁止)
新20条は、有期契約であることを理由とした不合理な労働条件を禁止する条文です。

正社員と同じような仕事をしているのに、正社員の食堂が使えない、通勤手当など各種手当がもらえない、給与・賞与がかけ離れているといった差別的待遇を受けている場合、この条文を活用して待遇を改善させることができる可能性があります。当事務所にご相談ください。

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