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2012年のニュース

事件紹介

「ごはん家まいどおおきに食堂」フランチャイズ事件の勝利決着

担当弁護士 坂 本 雅 弥

本年7月10日、私が加盟店(フランチャイジー)側の弁護団として活動している「ごはん家まいどおおきに食堂」フランチャイズ(FC)事件の最高裁判所の決定があり、加盟店側の請求を認めた控訴審判決が維持されました(フランチャイジーらの上告棄却、上告不受理)。

加盟店が訴えた被告は、「ごはん家まいどおおきに食堂」のFC本部(フランチャイザー)である(株)フジオフードシステム(フジオフード)と、FC契約の勧誘や加盟店に対する経営指導を行っていた(株)ベンチャー・リンク(現(株)C&IHoldings)です。フジオフードやベンチャー・リンクは合理的根拠のない売上や利益を示してFC契約を勧誘し、開店した加盟店に膨大な損害を生じさせました。しかも、フジオフードやベンチャー・リンクは契約に定めてある適切な経営指導を行いませんでした。そこで、加盟店4社(後に3社となる)はこの両企業に対して損害賠償請求訴訟を提起しました。

平成21年12月25日、東京高等裁判所(控訴審)は、フジオフードやベンチャー・リンクらによるFC契約の勧誘を詐欺的な勧誘と認定し、加盟金の返還と経営指導義務違反の損害賠償を認めました。なお、日本におけるフランチャイズ訴訟で、フランチャイザー側に経営指導義務違反による損害賠償を認めたのは、本判決が初めてと思われます。

また、フジオフードは、加盟店に対して、競業避止義務違反を理由とする損害賠償請求及び営業差止請求(反訴)を行いました。しかし、控訴審判決は、このフジオフードの請求について、「…詐欺的行為によって本件FC契約の締結を控訴人らに勧誘し、かつ、フランチャイズとしての経営指導を行わず、控訴人らがノウハウをほとんど受けていないという経緯に照らすと、信義誠実の原則に違反し、権利の濫用であって、許されない。」として、全面的に排斥しました。

平成22年1月、この控訴審判決に対して、フジオフードとベンチャー・リンクは最高裁判所に上告及び上告受理申立をしていましたが、最高裁判所は冒頭述べた決定を下しました。

フランチャイズ本部と加盟店との関係は対等な契約関係にはありません。加盟店は本部に比べて情報面について圧倒的に不利な立場にあります。そのため、そのような加盟店側を保護するフランチャイズ契約を規制する法律が望まれていますが、未だ成立に至っていません。現在、「ごはん家まいどおおきに食堂」フランチャイズ事件は第4次訴訟まで提起されています。他の事件についても、この最高裁の決定を生かした解決を目指したいと思います。

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