1.ご予約の方法

「弁護士に依頼することなのかわからない」といった方も、お気軽にご相談ください。
相談したら必ず依頼しなくてはいけないわけではありません。

ご相談は予約制ですので、まずはお電話か予約申込みフォームでご予約ください。
その際、お名前、ご連絡先と、ご相談事項を簡単にお伝えください(相続、不動産売買、解雇など)。
また、弁護士にご希望がありましたらそちらもお伝えください(個別弁護士の指名、あるいは女性弁護士、男性弁護士の指名、※但し、お急ぎのご相談の場合、ご希望の弁護士がご相談を伺えない場合があります)。

2.法律相談当日

法律相談にあたり、弁護士が適切なアドバイスをするためには相談内容を正確に理解することがとても重要です。

来所される際、関係書類(売買であれば契約書、請求書、領収書等。不動産問題であれば登記簿謄本、相続であれば戸籍や遺言書など)や、ご相談内容について簡単なメモを作ってきていただけるとご相談をスムーズに進めることができます。
ご相談だけで解決できるのか、弁護士が代理人として交渉や訴訟提起することが必要か、対処方法をアドバイスさせていただきます。
ご相談終了後、法律相談料(30分5000円+消費税)を頂くことになります。

3.依頼(手続きの選択と委任契約)

訴訟、交渉、書面作成など、解決のための必要な方法をえらび、ご依頼ください。

ご相談のうえ、事件のご依頼を受ける場合には、弁護士費用をご説明の上、委任契約書を作成します。分からない点や、不安なことは、ご遠慮なさらず十分ご確認ください。
委任契約を結んだら、着手金を頂くことになります。(詳しくは弁護士費用をご覧下さい)
なお、相手方から相談を受けている場合、法律的に解決が困難な場合、事件解決の見通しについてご相談者と弁護士の考えが大きく食い違う場合など、ご依頼をお受けできないこともあります。

4.事件の遂行

依頼時に打ち合わせた内容にしたがって、また、必要に応じてさらに打ち合わせを行いつつ、ケースに応じた適切な方法で、弁護士が事件処理を進めていきます。

事件処理にあたって、事情の聴取や証拠の収集など、ご相談者の協力が必要となります。
また、納得のいく解決を得るためには、弁護士との意思疎通がとても重要です。事件処理の方針についてご希望がある場合や、事件処理に疑問をもったり、質問したいことがある場合には遠慮なくおっしゃってください。

5.解決・事件の終了

訴訟の場合は判決・和解などにより、事件が終了します。

契約時に定めた報酬金のお支払いや、実費精算をいたします。
報酬金は事件の解決によって得られる経済的利益に応じていただく費用です。
敗訴などにより成果があげられなかった場合には、報酬金はいただきません。
(詳しくは弁護士費用をご覧下さい)

顧問弁護士

継続的に弁護士との相談を希望される場合には、法人・個人ともに顧問契約を結ぶことによって、
顧問弁護士として継続的に法律相談をお受けすることもできます。
詳しくは、顧問弁護士のページをご覧下さい。

ご相談のご予約は、予約申し込みフォームまたはお電話でお申し込み下さい
お気軽にお電話ください03-3355-0611
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