護士費用の種類

 弁護士に事件を依頼する場合に生ずる費用には、着手金、報酬、実費の3種類のものがあります。

着手金

事件に着手する際にいただくものであり、事件処理のための手数料としての性格をもつものですので成果が得られなかった場合にもお返ししません。

報酬

事件終了後に得られた成果に応じて頂く費用です。

実費

交通費、通信費等実際に事件処理に費やした費用です。(その他、ご依頼の内容によっては文書鑑定料や日当等が必要になる場合があります)

護士費用の算定の基準

弁護士費用の算定は、原則として事件の解決によって得られる経済的利益を基準とします。
例えば、500万円の売買代金の支払いを求める事件であれば経済的利益は500万円となります。
着手金及び報酬の算定の基準は以下のとおりです(別途消費税がかかります)

経済的利益が…


300万円未満の場合

着手金

求める経済的利益の%

報酬

得られた経済的利益の16%


300万円以上3,000万円未満の場合

着手金

求める経済的利益の%+9万円

報酬

得られた経済的利益の10%+18万円


3,000万円以上3億円未満の場合

着手金

求める経済的利益の%+69万円

報酬

得られた経済的利益の%+138万円


費用の一例

500万円の売買代金の支払を求め、訴訟を提起して300万円の範囲で勝訴した場合の弁護士費用

着手金

500万円×5%+9万円+消費税=37万4000円(税込)

報酬

300万円×10%+18万円+消費税=52万8000円(税込)

※なお、上記の基準にかかわらず着手金及び報酬の最低額は11万円(税込)となります。

費用の一例

500万円の売買代金の支払を求め、訴訟を提起して300万円の範囲で勝訴した場合の弁護士費用

着手金

500万円×5%+9万円+消費税=37万4000円(税込)

報酬

300万円×10%+18万円+消費税=52万8000円(税込)

※なお、上記の基準にかかわらず着手金及び報酬の最低額は11万円(税込)となります。

以上は原則であり、事件の種類や難易度等により、増減額される場合があります。
また、ご事情によってはご相談に応じることもできますので、
金額や支払方法についてのご希望があれば、依頼される際に担当弁護士にご相談ください。

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