一人で悩まずに借入金の整理を
賃金が上がらず景気も低迷する中、カードローンや貸金業者からの借入金に頼らざるを得ないこともあるでしょう。収入に比べて借入額が過大になったり、返済ができなくなったりしたら、迷わずに一刻も早く当事務所に相談して下さい。以下の対処法によって、問題を解決することができます。
任意整理
裁判所を使わずに、弁護士に依頼して借入金を整理することができます。弁護士が貸金業者に通知を送れば、ご本人への請求や取立ては全てストップします。あとは、弁護士が、ご本人と相談のうえ収入に応じて無理なく返せるような返済計画を立て、返済の方法や返済額について業者と交渉をします。
過払金返還請求
利息制限法では、15%から20%の利息の上限が定められています。かつては、貸金業者がこれ以上の金利をとっている場合がありました。そのため、現在、借入金を返しているつもりでも、返しすぎになっている場合があります。その場合には、弁護士が正しい金利で計算をし直し、貸金業者に対して返しすぎたお金(過払金)を返すよう求めることができます。
自己破産
収入に比べて借入金の額が大きすぎて返済の目処が立たないという場合には、裁判所に破産の申立をすることができます。破産と免責の決定がでれば、借入金は返す必要はありません。基本的に、免責の決定が確定するまでは、以前と同じように職業生活や日常生活を送ることができます。ただし、警備員や生命保険外交員など一部の職については、資格制限を受ける場合があります。
個人再生
定期的な収入がある方については、裁判所の決定で借金の返済総額を減らした上で、返済方法を変更するという方法もあります。住宅ローンを抱えていても、一定の条件を満たせば、自宅はそのままで、収入に応じた無理のない返済計画を立てることも可能です。
執筆者:弁護士 今泉 義竜

