フランチャイズ加盟者のために
今日、コンビニエンスストアのみならず、外食産業、学習塾、クリーニング、介護・福祉事業、住宅販売、リサイクルショップ、薬局など様々な業種で、フランチャイズによる経営がなされています。フランチャイズ加盟者(フランチャイジー)にとっては、加盟金や毎月のロイヤリティ等を支払えば、事業経験が無い場合でも、フランチャイズ本部(フランチャイザー)から、専門的なノウハウの提供を受け、経営のサポートを受けられるということに期待して、フランチャイズ契約を結ぶということが多くあります。
しかし、加盟者と本部との間では、情報力や経済力について、大きな格差があります。そのため、加盟者は本部による契約前の説明の内容を適切に判断できないままフランチャイズ契約を結んでしまい、契約後、様々なトラブルが発生することがあります。
加盟者が被るトラブルは、フランチャイズ契約前、フランチャイズ契約後、フランチャイズ契約終了時の各段階で生じます。一例として、以下のトラブルがあります。
当法律事務所は、そのような加盟者の方の利益を守るため、フランチャイズ本部との交渉、調停、裁判など行います。
契約勧誘段階での問題
本部が、フランチャイズ加盟しようとしている者(加盟候補者)に対し、フランチャイズ契約を勧誘するにあたり、加盟者がフランチャイズ契約を結ぶかどうか判断するための重要な情報(売上、収益、本部の指導内容等)を開示しない、あるいは開示する場合でもその内容に合理的な根拠が無い場合があります。
加盟者は、適切な情報が開示されないと、誤った判断に基づいてフランチャイズ加盟してしまうこともあり、多大な損害を被ることもあります。本部が、加盟者に対して、虚偽の情報や合理的な根拠のない情報を提供して契約を締結させた場合は、情報提供義務違反として、フランチャイズ本部に損害賠償責任が認められる場合があります。
フランチャイズ加盟契約後の問題
フランチャイズ契約を結び開業したものの、本部が加盟者に対してノウハウを提供しない、適切な経営指導を行わないなど、本部側が義務を果たさないというトラブルが多くあります。加盟者は、フランチャイズ契約に基づいて、契約締結時に加盟金を支払うほか、毎月ロイヤリティを支払う義務がありますが、毎月のロイヤリティ等は、本部のフランチャイズについての商標を使用や本部による経営指導の対価として支払うものです。そのため、本部は継続的に加盟者を支援する義務があり、支援がなされていない場合には契約解除や損害賠償請求が認められる場合があります。
また、フランチャイズ契約は契約期間が定められています。契約者が契約期間が満了後も事業を継続したい場合には、契約更新を行う必要があります。しかし、本部が契約期間満了時に契約更新を拒否する場合があります。しかし、契約期間の満了により、当然に契約が終了するものではありません。加盟店は、契約の継続(更新)を期待する場合もあるため、本部が加盟者の契約更新の申入れを拒否するには、正当な理由が必要となり、そのようなせり問う理由が無い場合には、契約更新の拒絶が認められない場合もあります。
フランチャイズ契約終了段階の問題
フランチャイズ契約は、通常、契約が終了した場合、加盟者は契約で定めた期間、そのフランチャイズの事業と同種の事業を経営することを禁止すること(競業禁止)が定められています。しかし、他方で、加盟者には、営業の自由もあります。そのため、加盟者に対して、競業を禁止する合理的な理由が無い場合には、事案によっては競業を禁止するフランチャイズ契約が公序良俗に違反する場合もあります。
当事務所では、30年以上前から、多数のフランチャイズ事件に取り組んできました。そのうち、当事務所が取り組んだ事案の一部を紹介いたします。
事件1 フジオフード事件 ~本部の欺まん的(詐欺的)勧誘と経営指導義務違反を認定
(担当弁護士 坂本雅弥)
(2012年7月掲載のニュース&トピックスはこちら)
「ごはん家まいどおおきに食堂」の加盟店オーナーさんからのご相談。
元加盟店3社が原告となった第1陣訴訟は、二審・東京高裁でFC本部とFC契約の勧誘行為を行っていた会社に対して約4700万円の支払を命ずる判決を下していましたが、2012年7月10日、FC本部側らの上告を退ける決定をし、加盟店側勝訴が確定しました。
東京高裁判決は、「合理的根拠のない売上、収益を提示」し、「飲食の素人でもできる。サポート体制万全」などとしたFC本部の勧誘行為は、欺まん的(詐欺的)勧誘にあたり、違法であるとしました。また、経営指導を行うはずのスーパーバイザーの体制に重大な不備があり、経営改善支援対策、ノウハウが欠落しており、FC本部の「経営指導義務の不履行」があるとしました。他方、同高裁判決は、FC本部が、元加盟店に対して競業避止義務違反を理由として提訴した反訴請求を全面的に棄却しました。
多数の店舗が閉店・脱退に追い込まれ、多くのオーナーが人生を狂わせられました。FC加盟店を保護する法律が必要であることを認める画期的判決です。
事件2 宅配ずしAチェーン店事件~本部からの脱退交渉と加盟店による新FCの立ち上げ
(担当弁護士 小部正治 菅俊治)
複数の加盟店のオーナーさんからのご相談。FC本部に対して、支払っているロイヤリティに見合う経営指導がない、食材等の仕入れについてFC本部の努力が欠けており、独自に仕入れをしたほうが良質の食材が安く手に入る。なにか打つ手はないか、というものでした。
加盟店で仲間を募り、本部と交渉しましたが、その段階では、私たち弁護士は表には立たず、交渉の根拠や紛争になった場合のリスク等のアドバイスを継続的に行いました。取り組みを通じて、加盟店の仲間が増えて行き、それによってたくさんの情報を収集することができ、FC本部の努力不足がより明らかになりました。
残念ながら、交渉で前進が見られなかったため、Xデーを決めてロイヤリティの不払い、食材の独自仕入れに踏み切りました。加盟店さんの中には、事業を多角的に経営していて経営体として体力がある方もいれば、脱サラ・借金をして開業をしたところ、ますます借金が膨らみ実際問題としてこれ以上ロイヤリティを支払い続けることができないという方もいらっしゃいました。
FC本部から、ロイヤリティや損害賠償を求める訴訟が提起され、これに対して、加盟店側からは逆にFC基本契約の債務不履行による損害賠償を請求する反訴を提起しました。
最終的には、お互いに請求を取り下げ、加盟店を脱退するということで和解が成立し、訴訟に参加した加盟店で新たに同種のFCを立ち上げて解決しました。
事件3 英会話フランチャイズ事件①~本部による売上予測等につき情報提供義務違反を認定
(担当弁護士 坂本雅弥、加藤健次)
加盟者は、本部との間で、子ども向けの英会話教室のフランチャイズ契約を結びました。加盟者は、本部から勧められた英会話教室について売上、生徒数、粗利益についてのシミュレーションを示され、その予測を信用してフランチャイズ契約を結び開業しました。しかし、実際の売上や生徒数は、予測を大きく下回りました。平成30年7月25日の東京地方裁判所の判決では、本部がフランチャイズ契約前に加盟社に示した、教室の売上、生徒数及び粗利益等の予測について、「合理的な裏付けのない極めて楽観的なものであった」等とした上で、本部には加盟者に対する情報提供義務違反があるとし、加盟者の損害賠償請求を認定した。
事件4 英会話フランチャイズ事件②~契約更新拒絶に正当事由が無いと判断した判決
(担当弁護士 坂本雅弥、加藤健次)
事例3と同じ子ども向けの英会話教室のフランチャイズ本部に対し、事件3と別の加盟者が提訴した事件。本件において、加盟者の教室は、加盟者自身の経営努力もあり、生徒数を確保し、契約満了時には利益も出ていました。そのため、加盟者は、3年の契約期間終了後もこのフランチャイズ契約を更新して、引き続き、教室運営を続けることを希望していました。しかし、本部は契約期間満了にあたり、加盟者とのフランチャイズ契約を終了させ、加盟者の契約更新の申入れしました。加盟者は教室を閉鎖せざるを得ず、教室閉鎖に伴う逸失利益の請求を行いました。平成30年8月10日東京地方裁判所判決では、本部による更新拒絶は、フランチャイズ契約の更新に係る加盟者の合理的期待を正当な理由なく侵害するものとして、不法行為が成立し、加盟者の逸失利益を認めました。
事件5 調剤薬局メディスンショップジャパン事件~競業禁止義務規定の無効判決
(担当弁護士 滝沢香、坂本雅弥、本田伊孝)
本件は、調剤薬局のフランチャイズ契約を結んでいた加盟会社が、契約終了後も薬局を運営していたことについて、本部から、競業禁止義務違反を理由とする営業差止と違約金請求された事件です。
東京地方裁判所は、フランチャイズ契約終了後、加盟会社に対して、競業禁止義務を課す場合について、「独立の事業者であるフランチャイジーの営業の自由や所有権等に相当程度の制約を生じることになるから、フランチャイザーのノウハウ流出等による利益の防止や、フランチャイザーの商圏を維持する必要性など、フランチャイザー側の利益と、フランチャイジーの営業の自由等の制約の程度など、フランチャイジー側の不利益とを総合考慮した上で、フランチャイジーに対する過度な制約となる場合には、そのような制約を定める契約条項は公序良俗に反し無効になる」との基準を示しました。その上で、本件について、調剤薬局においては、調剤する薬剤の種類、品質、数量、価格といった提供する商品の主要な部分は、関係法令による規制の下にあること等を理由にノウハウ流出防止の必要性を認めることは困難とし、また、調剤薬局の「主要な業務である保険調剤の部分においてノウハウが影響力を持ち得る範囲が乏しいこと等を理由に本部の商圏維持の必要性も無いとし、加盟会社に競業禁止義務を課すことは過度な制約であるとして、公序良俗に違反し、無効であると判断しました。
詳細は以下の記事に掲載しております。
フランチャイズ契約終了後の加盟店の競業禁止義務・閉店義務を無効とし、加盟店を保護した画期的な判決 : 東京法律事務所blog
執筆者:弁護士 坂本 雅弥

