労災・過労死については、日本で初めて過労自殺の労災認定が認められた日本交通技術事件、明治パン心臓死事件、大日本印刷脳出血事件など、著名な事件の多くを担当してきました。

過労死

 長時間労働をしたことが原因で心臓疾患や脳血管疾患によって死亡した場合は、労災として補償されます。

 過労死の危険ラインは、残業月80時間(1日当たり約4時間)です。 過労死は、労災として国の労災保険から補償されるだけでなく、異常な長時間労働をさせたことの責任が会社にあるときは、会社に損害賠償請求をすることもできます。

うつ病・過労自殺

 長時間労働をしたことが原因でうつ病やパニック障害になったときは、労災として補償されます。そのようなうつ病によって自死した場合も、本人には責任はありません。労災として補償されます。
 過労自殺の責任が会社にあるときは、遺族は会社に損害賠償請求をすることもできます。

執筆者:弁護士 井上 幸夫

最近の解決事例から

〇50代男性
降格配転、賃金減額の人事によりうつ病を発症し自死。
労働基準監督署に労災申請し、業務上認定。会社に損害賠償請求訴訟を提起し、解決金支払いの和解成立。

〇40代男性
長時間労働によりうつ病を発症し自死。
労働基準監督署に労災申請し、業務上認定。会社に損害賠償請求訴訟を提起し、解決金支払いの和解成立。

〇40代男性
長時間労働により大動脈瘤解離を発症し、手術直後に合併症を発症、その後死亡。
労働基準監督署に労災申請し、業務上認定。会社と交渉し、解決金支払いの和解成立。

〇30代男性
長時間労働によりうつ病を発症。
労働基準監督署に労災申請し、業務上認定。会社への損害賠償請求訴訟が継続中。

〇30代男性
頸肩腕症候群の発症。
労働基準監督署に労災申請し、業務上認定。休業補償給付受給中にもかかわらず解雇通告した事業主に対し、解雇無効の訴訟を提起し、勝訴。

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