取扱事件 | 東京法律事務所

刑事事件

少年事件

少年事件

少年事件は多種多様

少年が逮捕されると、まず家庭裁判所に送致されます。しかし、必ず成人と同じ刑事裁判となるわけではありません。また、家庭裁判所の審判が必ず開かれるとは限りません。審判不開始として終了する場合もあります。
仮に、家庭裁判所の審判が開始されても、少年院などの施設に収容されるわけではありません。少年審判は、少年に対して処罰を与えるのではなく、少年の立ち直りを目的としてなされます。そのため、保護観察所の監督の下に社会内で更生を図る処分となる場合もあります。
このように、少年事件は、多種多様です。そのため、少年事件においては、逮捕後できる限り早く弁護士がついて、少年にとって適切な活動を行うことが必要です。家族関係や学校・友人との関係などが背景にあることも多く、少年のために関係者と話をするのも、弁護士の重要な仕事です。
当法律事務所の弁護士は、豊富な刑事事件の経験があることはもちろん、子どもの活動にも力を入れていますので、少年に寄り添うパートナーとなって、活動していきます。

少年事件における弁護士の活動としては、主に次のものがあります。

逮捕時の活動

少年が警察に逮捕された場合には、警察の留置場に拘束されます。少年にとって、警察署での拘束は、肉体的にはもちろん心理的にも非常に大きなプレッシャーとなります。この段階で少年の弁護人となった場合、早期の身柄解放に向けた活動を行います。

家庭裁判所に送致後の付添人活動

事件が家庭裁判所に送致された後、少年の付添人という立場で活動を行います。具体的には、少年が少年鑑別所に拘束されている場合には、少年への面会と、場合によっては身柄を解放するための観護措置の取消を行います。
また、事件記録等の調査、家庭裁判所調査官との面談、保護者の方や関係者の面談、被害者の方などの示談活動などを通じて、審判不開始に向けた活動を行います。仮に審判が開始された場合でも、少年にとって適切な処分がなされるように活動します。

刑事裁判での弁護人の活動

家庭裁判所から検察官に事件が送致され、通常の刑事事件の裁判となった場合は、弁護人として活動します。刑事事件及び少年事件の経験豊富な弁護士が、少年の利益になるよう弁護活動を行います。




執筆者:弁護士 坂本 雅弥

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