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その他民事事件

消費者トラブル・詐欺商法・金融商品被害

消費者トラブル・詐欺商法・金融商品被害

消費者トラブル

購入した商品に欠陥があった、訪問販売で高額の教材を買わされてしまったなどというトラブルは誰にでも起こりうることです。こうした消費者トラブルは、民法、製造物責任法、消費者契約法、割賦販売法、特定商取引法といった法律を活用すれば、契約自体を取り消す、業者に対して損害賠償請求をするなどの方法によって解決することができます。
消費者被害に関わるトラブルは、時間が経つほど解決が難しくなるので、一日も早く当事務所にご相談ください。

詐欺商法

オークション詐欺、未公開株詐欺、原野商法など、詐欺商法は手を変え品を変え次々と現れてきています。最初から消費者をだます目的でなされるこうした取引については、業者を追跡すること自体が困難なこともあります。しかし、早期に刑事告訴も含めた断固たる措置をとることで被害を最小限に食い止め、弁護士による調査や交渉、裁判によって業者に対し損害を賠償させることも可能です。

金融商品被害

証券会社や銀行が販売する金融商品の中には、高いリスクを含んでいるものもたくさんあります。リスクを十分把握しないまま金融商品を購入して損失を被ってしまうというケースも多発しています。自己責任と片付けられてしまう風潮もありますが、購入者に金融商品の取引経験や知識が乏しかったり、証券会社や銀行がリスクについて十分説明しなかったりした場合には、被った損害の賠償を請求することができます。

泣き寝入りせずに当事務所にご相談ください。




執筆者:弁護士 今泉 義竜

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