事務所の刑事弁護への姿勢

 家族や友人、会社の同僚・従業員が逮捕されたら?
 突然警察からある事件について話を聞きたいと言われたら?
 まずは、弁護士に相談して、弁護の依頼をすることをお勧めします。
 憲法は、犯罪の疑いをかけられた人の権利を守るため、弁護士に弁護を依頼する権利を認めています(憲法37条3項)。本人だけでなく、家族が弁護人を依頼することもできます。自分で弁護士を頼めない場合には、国が弁護人を選任します(国選弁護)。弁護士会の当番弁護という制度もあります。
 当事務所では刑事事件の経験豊富な弁護士が以下の姿勢で弁護活動を行っています。

迅速な対応・接見・打合せ

 刑事事件においては、逮捕されて身柄が拘束されている事件・在宅で取調べを受けている事件の双方共に迅速に対応することが重要です。
 逮捕・勾留されている事件では、まずご本人と面会して、事情をお聞きするとともに、今後の手続の流れや警察・検察からの取調べへの対応方法のアドバイスを行い、不当な取り調べや嘘の自白を防ぎます。
 在宅で取調べを受けている事件についても、ご本人と打合せをしたうえで、事件の見通しの説明や今後の警察・検察からの呼び出し・取調べの対応方法についてのアドバイスを行います。

不当な長期間の身体拘束からの解放

 逮捕・勾留による身体拘束が長引けば長引くほど、職場や人間関係を失ってしまうリスクが大きくなります。
 速やかな身体拘束からの解放のために、弁護士が勾留決定に対する準抗告や保釈請求といった身体拘束から解放するための手続を行います。

被害者との話し合い

 実際に罪を犯してしまった場合には、被害者に対する謝罪や示談の交渉を行い、逮捕・勾留されている場合には早期の釈放を実現し、不起訴処分や執行猶予判決を獲得できるよう尽力します。逮捕前であっても弁護士のサポートを「受ける」「受けない」では判決を大きく左右する場合もあります。
 当事務所では、被害者の感情に配慮した上で、「不起訴・執行猶予を獲得したい」「被害者との示談交渉を円滑に進めたい」「職場や知人に知られる前に解決したい」といったご要望にお応えする示談活動を行います。

身に覚えのない事件で罪に問われないための弁護活動

 身に覚えのないことで逮捕されてしまったり、取調べを受けることになってしまったりした事件については、取調べの対応方法についての助言をするとともに、弁護人の立場から事実関係の調査を行い、不起訴処分を獲得するために意見書や資料の作成・提出、検察官・裁判官との面談も行います。
 身に覚えのない事件で起訴されてしまった場合は、弁護人は、無罪判決を勝ち取るために全力を尽くします。これまで、当事務所の弁護士は、業務上過失傷害事件、痴漢冤罪事件、傷害事件など無罪判決をいくつも勝ち取っています。
 納得のいく裁判を実現するには、弁護士と本人、家族との信頼関係が大切です。当事務所では、裁判の内容を十分に理解していただきながら裁判を進めるよう努めています。

執筆者:弁護士 伊久間 勇星

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