消費者トラブル

 購入した商品に欠陥があった、訪問販売で高額の教材を買わされてしまったなどというトラブルは誰にでも起こりうることです。こうした消費者トラブルは、民法、製造物責任法、消費者契約法、割賦販売法、特定商取引法といった法律を活用して、契約自体を取り消す、業者に対して損害賠償請求をするなどの方法によって解決することができる場合があります。
 消費者被害に関わるトラブルは、時間が経つほど解決が難しくなるので、一日も早く当事務所にご相談ください。

詐欺商法

 還付金詐欺、結婚詐欺、架空請求など、詐欺商法は手を変え品を変え次々と現れてきています。近年はSNSやインターネットゲームなどを利用した詐欺も増えています。最初から消費者をだます目的でなされるこうした取引については、業者を追跡すること自体が困難なこともあります。しかし、早期に刑事告訴も含めた断固たる措置をとることで被害を最小限に食い止め、弁護士による調査や交渉、裁判などによって業者に対し損害を賠償させることができるケースもあります。

金融商品被害

 証券会社や銀行が販売する金融商品の中には、高いリスクを含んでいるものも多くあります。リスクを十分把握しないまま金融商品を購入して損失を被ってしまうというケースも多発しています。自己責任と片付けられてしまう風潮もありますが、購入者に金融商品の取引経験や知識が乏しい場合や、証券会社や銀行がリスクについて十分説明しなかったり「確実に値上がる」等といった断定的な説明を受けたりした場合には、被った損害の賠償を請求することができます。

執筆者:弁護士 今泉 義竜

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