弁護士費用の種類
弁護士費用には、次のものがあります。
法律相談料
法律相談は30分5500円(税込)です。
次の場合は、法律相談料は無料です。
■解雇・残業代・債務整理の初回相談料(30分まで)は無料。
■事件のご依頼を受けたときの相談料は無料。
■当事務所と顧問契約をしている会社・労働組合・団体からのご紹介の方の初回相談料は無料。
着手金・報酬金
着手金は、事件の性質上、事件処理の結果に成功・不成功がある事件について、弁護士が委任を受けたときにお支払いいただくものです。(着手金は、事件処理の結果が不成功であったときにもお返しすることはありません。)
報酬金は、事件の性質上、事件処理の結果に成功・不成功がある事件について、事件終了時に、その成功の程度に応じてお支払いいただくものです。
事件ごとの具体的な着手金や報酬金の額は、当事務所の報酬基準に基づいて、担当弁護士から詳しくご説明させていただきます。また、ご事情によってはご相談に応じることもできますので、金額や支払方法についてのご希望があれば、担当弁護士にご相談ください。
手数料
手数料は、事件処理の結果に成功・不成功がない事件や、比較的簡易な手続きで終了する事件などで、事件の受任時もしくは事件の終了時に、お支払いいただくものです。
たとえば、次のようなものが該当します。
- 法律関係・事実関係調査
- 契約書類などの作成
- 遺言書の作成
- 遺言の執行
- 相続手続き(相続人確定,相続財産の調査,遺産分割協議書の作成,預金解約払戻し,相続登記など)
- 後見開始,子の氏の変更許可,相続放棄,遺言書検認などの家事審判の申立(ただし,事案簡明なもの)
- 会社設立
- 不動産登記
→ 手数料の算定基準
書面による鑑定料
書面による鑑定料は、弁護士が依頼者に対し法律上の判断や意見を述べる書面を作成したときの手数料です。
当事務所の報酬基準では、書面による鑑定料は22万円(税込)以上としていますが、多くの場合は、依頼者と弁護士との間の協議により、それを下回る額をお支払いいただいています。
日当
日当は,弁護士が遠隔地に出向いて仕事をする場合に、移動のために時間を拘束されることの対価としてお支払いいただくことがあります。
当事務所の報酬基準では、日当の基準として、往復2時間〜4時間のときは3万3000円~5万5000円(税込)、往復4時間を超えるときは5万5000円~11万円(税込)、としています。
上記の額は、依頼者と弁護士との間の協議により、減額ないしは増額することがあります。
実費
実費は、交通費、通信費、印紙代、コピー代など、事件処理のために支出した費用です。 実費は、事件を受任した際に一定額をお預かりして事件終了時に精算するか、その都度請求してお支払いいただくこともあります。
着手金・報酬金・手数料の算定基準
民事事件の着手金・報酬金の算定基準
着手金・報酬金の算定基準は、原則として事件の解決によって得られる経済的利益を基準として、次のように算定します。
- 経済的利益が300万円未満の場合
- 着手金 得られる経済的利益の8%+消費税
- 報酬金 得られた経済的利益の16%+消費税
- 経済的利益が300万円以上3000万円未満の場合
- 着手金 得られる経済的利益の5%+9万円+消費税
- 報酬金 得られた経済的利益の 10%+18万円+消費税
- 経済的利益が3000万円以上3億円未満の場合
- 着手金 得られる経済的利益の3%+69万円+消費税
- 報酬金 得られた経済的利益の6%+138万円+消費税
- たとえば、500万円の売買代金の支払いを求め、訴訟を提起して300万円の範囲で勝訴した場合の着手金・報酬金の基準は、次のとおりです。
着手金 500万円×5%+9万円+消費税=37万4000円(税込)
報酬金 300万円×10%+18万円+消費税=52万8000円(税込) - 着手金・報酬金は、事件の内容、解決のためにとる手続きの種類、その他の事情に応じて、上記の算定基準にかかわらず、依頼者と弁護士との間の協議により、減額もしくは増額されることがあります。
- 上記の算定基準にかかわらず、着手金・報酬金の最低額は、それぞれ10万円+消費税です。
- 離婚事件、借地非訟事件、破産事件、任意整理事件などについては、上記の算定基準にかかわらず、別途の算定基準により着手金・報酬金を算定します。
民事事件の手数料の算定基準
たとえば、次のような基準になっています。
・法律関係・事実関係調査
基本 5万5000円〜22万円(税込)
特に複雑または特殊な事情がある場合 依頼者と弁護士との協議で定める額
・遺言書の作成
定型的な遺言 11万円〜22万円(税込)
非定型な遺言
基本
財産が300万円以下のとき
22万円(税込)
財産が3000万円以下のとき
1%+17万円+消費税
財産が3億円以下のとき
0.3%+38万円+消費税
財産が3億円を超えるとき
0.1%+98万円+消費税
・遺言の執行
基本
財産が300万円以下のとき
33万円(税込)
財産が3000万円以下のとき
2%+24万円+消費税
財産が3億円以下のとき
1%+54万円+消費税
財産が3億円を超えるとき
0.5%+204万円+消費税
・後見開始、子の氏の変更許可、相続放棄、遺言書検認などの家事審判の申立(ただし、事案簡明なもの)
11万円〜22万円(税込)
刑事事件の着手金・報酬金の算定基準
着手金・報酬金の算定基準は、次のとおりです。
・着手金
事案簡明な起訴前もしくは起訴後の事件
33万円〜55万円(税込)
それ以外の起訴前もしくは起訴後の事件
55万円~(税込)
・報酬金
事案簡明な起訴前の事件 →
不起訴のとき
33万円〜55万円(税込)
求略式命令のとき
〜55万円(税込)
・それ以外の起訴前の事件 →
不起訴のとき
55万円(税込)〜
求刑が軽減されたとき
〜55万円(税込)
・事案簡明な起訴後の事件 →
刑の執行猶予のとき
33万円〜55万円(税込)
求略式命令のとき
〜55万円(税込)
・それ以外の起訴後の事件 →
無罪のとき
66万円(税込)〜
刑の執行猶予のとき
55万円(税込)〜
求刑が軽減されたとき
軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却されたとき
55万円(税込)〜

