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2016年のニュース

事件紹介

今泉義竜弁護士小木和男弁護士菅俊治弁護士が担当するブルームバーグPIP解雇事件、勝利的和解により解決しました。

通信社ブルームバーグの記者が、PIP(パフォーマンス・インプルーブメント・プラン:業績改善プラン)と呼ばれる過大なノルマを課された上に「能力不足」を理由として解雇された事件で、2015年11月25日、東京高等裁判所にて和解が成立しました。

この事件は、第一次解雇事件について東京地裁・東京高裁ともに労働者が完全勝訴して確定していましたが、倉庫業務へ配転する内容の会社側提案を労働者側が断ったことを理由に第二次解雇がされ、第一次解雇訴訟判決の効力を失わせるための「請求異議訴訟」を会社側が労働者に対して起こしてきていたものです。この第二次解雇訴訟も東京地裁が労働者側勝訴の判決を出し、高裁で審理がされていましたが、話合いの末、労働者側の勝利的和解により最終解決するに至りました。
 この事件についての三つの裁判例は、以下で見ることが出来ます(裁判所ウェブサイトより)。

第一次解雇地裁判決(東京地判H.24.10.5労判1067号76頁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/270/084270_hanrei.pdf
第一次解雇高裁判決(東京高判H25.4.24労判1074号75頁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/269/084269_hanrei.pdf
第二次解雇地裁判決(東京地判H27.5.28労判1121号38頁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/085478_hanrei.pdf

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