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事件紹介

10月28日、笹山尚人弁護士岸松江弁護士中川勝之弁護士が担当した「秋田書店による景品水増し不当解雇事件」が東京地方裁判所での和解で解決しました。

以下に首都圏青年ユニオンと顧問弁護団の共同声明文を紹介します。

2015年10月28日

「秋田書店による景品水増し不当解雇事件」についての勝利和解声明

首都圏青年ユニオン
同 顧問弁護団

1. 2015年10月28日、東京地裁民事第36部において、漫画編集者としてボニータ編集部に勤務していた女性社員(原告首都圏青年ユニオン組合員)と、これを経営する株式会社秋田書店(代表取締役社長 秋田 貞美)及びボニータ編集部の長沢 順司編集長(当時)との間で、和解が成立した。

和解の主な内容は、次のとおりである
(1)原告及び秋田書店は、秋田書店が原告に対して行った懲戒解雇が、秋田書店の不当景品類及び不当表示防止法違反に係る消費者庁への通報を原因とするものでないことを相互に確認する。
(2)原告及び秋田書店は、2012 年3月 30 日、原告が秋田書店を合意退職したことを相互に確認する。
(3)秋田書店は、本和解成立後、ホームページに掲載した 2013 年8月 21 日付け社告(同月 22 日改訂)を速やかに削除する。
(4)秋田書店は、原告に対し、本件解決金を支払う。
(5)原告及び秋田書店らは、原告と秋田書店らとの間に、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを確認し、今後民事上刑事上の責任を問わないことを相互に約束する。
(6)訴訟費用は各自の負担とする。

2. 原告は、2013年9月11日、株式会社秋田書店および編集長 長沢を被告として東京地方裁判所(民事 36 部・平成 25 年(ワ)24176 号)に提訴。請求内容は下記のとおり。
(1)原告が、株式会社秋田書店に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める。
(2)株式会社秋田書店に対し、(1)に伴い賃金を支払うよう求める。
(3)(原告が、)株式会社秋田書店及び編集長 長沢に対し損害賠償の支払いを求める。

本訴訟は、秋田書店の原告に対する懲戒解雇が有効であるか否か、編集長長沢が原告に対して行った言動が原告に対する人格権侵害行為(パワハラ)であるといえるか否か、が争われていた事案である。このパワハラの原因となった事実は、秋田書店の雑誌における景品について、実際には存在しない景品を表示するという違法行為に従事することを原告が異議を唱えたところ、パワハラに遭ったものであった。この秋田書店の雑誌における景品の表示についての不当景品類及び不当表示防止法違反については、原告の告発に基づき消費者庁もこれを認め秋田書店に対して措置命令を発している。

3. 秋田書店は、懲戒解雇の事由として、原告は雑誌の景品を一点も読者に送付せず、景品を横領していたと主張していた。しかし、秋田書店は、横領の直接的な客観的証拠を示すことはできなかった。
パワハラの認定についても、原告が記録したノート及び音声、証人尋問、原告本人尋問を経て、パワハラの存在が浮き彫りとなった。被告らは、裁判の中で、原告の従事した業務のなかで雑誌における景品の表示についての不当景品類及び不当表示防止法違反の事実があったことを認め、これについて一切抗弁できなかった。
以上の経過を踏まえ、裁判所から和解案の提示があり、この案を双方が受け入れる形で、和解が成立した。
今回の和解は、秋田書店が最後までこだわり続けた懲戒解雇を、合意退職という和解内容として事実上撤回させた。また、パワハラの認定については、秋田書店と編集長長沢からの謝罪を和解条項として反映できなかったことは遺憾であるが、解決金の支払いと原告の名誉を毀損している社告をホームページから削除することを約束させたことによって、事実上認めさせた。

4. 原告と首都圏青年ユニオンは、秋田書店が行ってきた違法行為とパワハラ体質の告発を行い、原告への謝罪と職場復帰を勝ち取るため闘ってきた。
原告は、本件訴訟において病気により不安定な心身の状況のもと、被告らの敵意むき出しの姿勢や、厳しい尋問に毅然と立ち向かい、勝利を勝ち取るため奮闘し、首都圏青年ユニオンは原告とともに法廷内外の運動に取り組んだ。それが本件において認められた勝利和解であると評価している。
秋田書店との闘いは、労働者が労働組合とともに声をあげれば、労働者の尊厳を守れるということを示した。
また、秋田書店に対しては、消費者庁の措置命令が下っている。秋田書店は出版社としての使命と責任を果たすために「日本の子どもたちに正義の精神と夢の世界を取り戻し、希望を与えよう」といったメッセージを掲げていながら、絶対にあってはならない違法行為を行っていた。秋田書店は、原告と首都圏青年ユニオンの告発及び消費者庁の措置命令を厳粛に受け止め、二度と違法行為を行わないことを求める。
首都圏青年ユニオンと同顧問弁護団は、今後も労働者の人格、尊厳を冒す行為や、違法行為を許さず、これを告発・是正する闘いに断固取り組む決意である。

以上

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