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成年後見

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ご本人の権利と財産を安心して守るために(成年後見制度)

成年後見制度(法定後見)とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない方を法律的に援助するためのものです。家庭裁判所が選任した援助者(成年後見人、保佐人、補助人)が、ご本人の生活や療養看護がうまくいくように、ご本人に代わって財産の管理や契約などを行います。
また、任意後見制度とは、ご本人の判断能力が十分なうちに、将来に備えて、援助者と援助内容を決めておき、判断能力が十分でなくなった場合にはその援助者(任意後見人)が援助するというものです。
これらの制度を利用することで、ご本人の権利と財産を安心して守ることができます。当事務所には成年後見人などに就任している弁護士、司法書士が在籍しておりますので、お気軽にご相談ください。

以下では、法定後見制度、任意後見制度の概要をご説明します。また、最近、よく聞く「家族信託」、「民事信託」についてもご説明します。

法定後見制度

法定後見制度には、ご本人の判断能力の程度に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型があります。

①後見
ご本人が、認知症等により、支援を受けても契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない状態とされます。成年後見人はご本人に代わって、ご本人の財産を管理し、取引や契約を行います。
また、成年後見人は、ご本人が行った不利益な契約を取り消すことができます。

②保佐
ご本人が、認知症等により、支援を受けなければ契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない状態とされます。保佐人は、ご本人が結んだお金を借りる契約、不動産売買の契約などに同意したり、また、これが不利益な契約であれば取り消すことができます。さらに、保佐人は、裁判所の審判により、特定の契約について、ご本人に代理して契約を結んだり解除したりすることもできます。

③補助
ご本人が、認知症等により、支援を受けなければ契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することが難しい場合がある状態とされます。補助人は、ご本人が望んだ一定の事項について、契約に同意したり、また、不利益な契約であれば取り消すことができます。さらに、補助人も、裁判所の審判により、特定の契約について、ご本人に代理して契約を結んだり解除したりすることもできます。

任意後見制度

任意後見制度は、ご本人の判断能力が十分なうちに、援助者(任意後見人)と援助内容をあらかじめ公正証書による契約によって決めておくものです。
ご本人の判断能力が十分でなくなったときに、家庭裁判所から任意後見監督人が選任されると任意後見契約の効力が生じます。任意後見人は、任意後見監督人の監督の下、あらかじめ決められた援助内容に基づき財産管理などを行います。
また、任意後見契約と一緒に遺言書を作成することやご本人の死後の葬儀や納骨、諸手続について定める死後事務委任契約を結ぶことで、より安心することができます。

家族信託(民事信託)とは?

最近、「家族信託」、「民事信託」という言葉を聞いたことはないでしょうか?2007年の法改正による新しい制度です。信託会社など営利目的の商事信託とは違い、非営利目的の「民事信託」、家族に財産管理を行わせることが多いため「家族信託」とも言われます。
信託とは、ある人(「委託者」)が、信頼できる人(「受託者」)に、自分の財産を信じて託すことです。そのため、財産の名義もある人から託された人へと変えます。そして、託された人は、これを運用して、託した人など特定の人(「受益者」)にその利益を還元します。
託されることを、業として行うには、信託銀行等の免許がないといけないため、弁護士や司法書士は、託される人(受託者)になることはできないと考えられています。そのため、家族信託では、家族が託される人(受託者)になることが想定されています。

成年後見制度や遺言との違い

家族信託(民事信託)では、今までの法律や制度では実現が難しかったことが実現可能になるとされています。例えば、自宅を売却する場合、判断能力が不十分になっている場合、成年後見人などを選任し、裁判所の許可を受けなければ売却ができません。この点、予め信託を設定しておけば、成年後見人などの選任や裁判所の許可を経ずともこれが可能であるとされています。また、遺言書では、財産の帰属先として2代先まで指定することはできませんが、信託ではこれが可能とされています。
しかし、信託はかなり長期間の財産管理を行うものですので、将来起こりうる様々な出来事に対応できる信託設定でないとかえって紛争を引き起こしてしまう可能性も指摘されています。また、成年後見人などのように裁判所の監督がないため、託した人が自分のために財産を使ってしまうなどのリスクも指摘されています。


執筆者:司法書士 半田 久之

半田 久之
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